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COLUMN 不動産売却コラム

2024/09/08(日)

媒介契約の種類についてご紹介します!

こんにちは!不動産会社エストエストです!

9月に入り、気温差が大きくなる時期ですので、体調管理に気を付けて過ごしましょう!

 

実は不動産を売りに出す仲介の契約、“媒介契約”には3つの種類があります!

「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」のそれぞれに特徴があり、お客様のご状況にあった媒介契約を選んでいただきます。

それでは1つずつご紹介していきます。

 

  • 一般媒介契約

「一般媒介契約」とは、同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することが可能な契約形態になっています。契約に有効期限がないため自由度が高く、複数の不動産会社から広く情報公開をできるといったメリットがあります。しかし、不動産会社間で物件情報を共有できるシステムあるREINS(レインズ)への登録義務がないため、物件情報を公開しないようにすることも可能となってしまいます。

複数の不動産会社と契約を結ぶことで進捗状況の確認や情報の伝達においては自信で管理する必要があるといった注意点もあります。しかし、1社に情報を独占されて囲い込みされることもなく、媒介契約を途中で解約することも可能となっています。

◎このような方にオススメ◎

・売却活動を一社に任せるのが不安

・信頼できる特定の不動会社が見つからない

・売却活動を自分でコントロールしたい

・一般公開せずに非公開でいろんな会社に任せたい

・自分で買主を見つけて売る可能性がある

一般媒介契約で進めていったのちに、専任媒介契約や専属専任媒介契約に変更することも可能となっています。

 

  • 専任媒介契約

 「専任媒介契約」とは、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約です。「一般媒介契約」とは違い、契約を結ぶことで他の不動産会社に仲介を依頼できなくなってしまいます。

この契約は最大で3か月となっていて、媒介契約を結んだ翌日から7営業日以内にREINS(レインズ)へ登録することが義務付けられています。また、不動産会社は2週間に1度以上の頻度で仲介業務の実施状況を報告することも義務となっています。1社に任せることで広告を出すことや状況把握など売却に向けての活動の幅が広がります。

一般媒介契約と同様にお客様自身が見つけた相手との取引が可能となっています。

◎このような方にオススメ◎

・売却活動における手間を少なくしたい

・信頼できる特定の不動産会社が決まっている

・活動報告をきちんと受けたい

・自分で買主を見つけて売る可能性がある

専任媒介契約で契約し、最長で3か月経過しても売却できなかった場合には他社へ依頼先を変更したり、一般媒介へ変えることが可能となっています。

 

  • 専属専任媒介契約

「専属専任媒介契約」とは、不動産会社1社にだけ仲介を依頼する媒介契約であり、契約結ぶとほかの不動産に仲介を依頼できません。「専任媒介契約」との違いとしては、自力で買い手を見つけたとしても直接取引が出来ず、不動産会社を介する必要があります。

こちらの契約は専任媒介と同じく最長3か月で媒介契約を結んだ日の翌日から5営業日以内にREINS(レインズ)へ登録する義務があります。また、不動産会社は1週間に1度以上の頻度で依頼者への仲介業務の実施状況を報告することも義務づけられています。

◎このような方にオススメ◎

・売却活動における手間を少なくしたい

・信頼できる特定の不動産会社が決まっている

・高い頻度で活動報告をしてほしい

・自分で買主を見つける可能性がない

最長で3か月経過しても売却できなかった場合には他社へ依頼先を変更したり、専任媒介や一般媒介へ変えることが可能となっています。

こまで「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の特徴をご説明しました。価格を重視して売却活動をするのか、早期の売却を目指して売却活動を行うのか、お客様の状況によって選ぶ契約形態は変わってきます。

それぞれのメリットや特徴をもとにお客様に合った契約形態を選んでいただければと思います。

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