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COLUMN 不動産売却コラム

2024/08/18(日)

『特定空き家』と『管理不全空き家』の違いについて

こんにちは!不動産会社エストエストです!

さて、お盆期間がそろそろ終わりますが、皆さまどのようにお過ごしですか?

夏バテに気を付けて元気に過ごしましょう!

 

皆さま、「空き家」と聞いてどのようなものを想像されますか?

実は「空き家」にも定義があります。

平成27年(2015)5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」において

「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。)をいう。

と定められているのです。

簡単にご説明すると

・長期間(1年以上)誰も住んでいないもしくは利用されていない

・電気、水道、ガスなどのライフラインが使われていない

・所有者の住所が、空き家の住所と異なる

こちらを満たす住宅が「空き屋」と定義されています。

実は、空き屋にも種類があることをご存じでしょうか?

今回は『特定空き家』『管理不全空き家』の違いについてご説明します!

 

初めに『特定空き家』とは、平成27年(2015)5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」によって定められました。

空き家の基準に加えて、

・放置すれば、倒壊によって保安上危険となるおそれがある

・放置すれば、衛生上有害となるおそれがある(アスベストの飛沫、ゴミの異臭など)

・適切な管理が行われず、景観が損なわれている

・空き家周辺の生活環境の宝前を測れない(木の枝の越境など)

このような状態の住宅は『特定空き家』と認定されます。

『特定空き家』と認定された場合、自治体から修繕や解体の命令を受ける可能性があり、空き家の所有者は状況改善をしなければならないのです。

 

次に『管理不全空き家』は、令和5年(2023)12月13日に施工となった「空家等対策等の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」によって新設されました。

『特定空き家』の条件に加えて、

・壁や窓の一部が腐食・破損、落下の可能性がある

・雑草や枯れ草の管理がされていない(病害虫が発生する可能性あり)

・敷地内にゴミなど産卵、放置されている

こちらの基準が加わったのが『管理不全空き家』となっています。

 

特定空き家』と『管理不全空き家』とても似ているのですが、違いがあります。

・認定基準

・行政代報行の可否

・所有者への行政の介入

などが異なっています。『特定空き家』は所有者に対して行政が直接介入するのに対して『管理不全空き家』は、空き家の管理を促すための措置となっているところが大きな違いとなっています。

 

このように「空き家」にも定義があり、『特定空き家』『管理不全空き家』の2種類があります。空き家を保有しているメリットは少なく、デメリットばかりです!

今中古住宅の需要はとても高まっていますので、管理に困った空き家があれば、ぜひご相談ください!!

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