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COLUMN 不動産売却コラム

2024/03/31(日)

いよいよ不動産の相続登記義務化

こんにちは!いよいよ春が近づいてきたように感じています。暖かくなったら少し遠出もしたいと思っています♪

 

さて、本日は相続登記の義務化についてお伝えしていきます。今までは「そのうち手続きすればいいか~」と思っていたものが今年4月から義務化になります。では不動産の相続登記を行った後にどういったことが起こるのか、などについてもお話していきます。

まずは、そもそもの相続登記についてお話をします。相続とは亡くなった被相続人から所有していた不動産などを引き継ぐことです。ただし口頭で「引き継ぎました!」と主張することはできません。そこで対象不動産の所在地を管轄する法務局にて、「この不動産は私のものです」と主張できるように、相続登記の申請をする必要があります。この申請を行うことで、被相続人から相続人へ名義変更が行われます。

ではなぜ、このタイミングで相続登記が義務化になってしまったのか。それは“所有者不明土地”の著しい増加のためです。国土交通省によると「不動産登記簿等の所有者台帳により所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡がつかない土地」を“所有者不明土地”と呼んでいる様です。相続登記は書類集めに時間がかかったり、相続人での話し合いがまとまらず法廷に発展したりと、手間がかかることがあります。そのため手続きが進まず不動産が長期的に放置されてしまうことになってしまい、上記のような現象が起きてしまいます。

所有者が判明しないことで、土地利用が円滑に行われなかったり、空き家のまま放置されていることで近隣とのトラブルが発生してしまったときにその責任の所在がはっきりせず、泣き寝入りになってしまうこともあります。そういった状況を防ぐためにこの法律が制定された部分も大きいかと思います。

ここで相続登記の義務化の内容をお伝えします。相続登記は2024年の41日から義務化になります。そして相続により不動産の所有権を取得した方は「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に名義変更登記をしなくてはいけません。正当な理由で不動産の相続登記を行わない場合10万円以下の過料の対象になることもあるようです。

こちらの規定に関しては法改正以前から相続登記をしていない不動産についても適用があるので、今放置してしまっている不動産がある場合、今から相続登記の手続きを行うのが良いかもしれません。

相続登記にあたり具体的に必要になる書類も何かわからないな…など不動産に関するお悩みなどお気軽にご相談ください!

 

 

 

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