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COLUMN 不動産売却コラム

2023/09/25(月)

未登録の建物は売却できるのか?

新築で建てた建物は、取得してから1か月以内に表題登記(構造や広さなどを登録する登記)の手続きをすることが法律で義務付けられているのですが、この表題登記をしないまま放置されている建物は多数存在します。このような建物を未登記建物と呼びます。

そのため、相続した建物が未登記建物だったなんてことも。後々発覚することも実際にあり得ます。そこで気になってくるのが、未登記建物は、売買できるのか?

結論から言いますと売買できます。ただ、当たり前ですが、登記されている不動産に比べて、もちろんデメリットもあります。

不動産の購入ともなれば高額になります。なので、一般的には住宅ローンを組んで購入します。ただ、未登記建物に関しては住宅ローンを組むことができません。(建物を担保にすることができないからです。)そのため、未登記建物の売買は不可能ではなくても、かなり難しくなってきます。

ただ、売買が難しいとなっても、いつまでも売却できないのは困りますよね。適切な方法をとれば、未登記建物であっても売却することは出来ます。

・売主が登記をしてから売却する。

建物付きで売却したいのであれば、売却をする前に売主が登記をしておけば、一般的な売買をすることが可能です。ただ、これには表題登記の他に、所有権保存登記(建物の名義人を登録する登記)をする必要があり、それさえ済んでいれば、決済時に所有権移転登記(建物の名義人を売主から買主に移す登記)ができれば全く問題ありません。

・解体してから売却する。

表題登記は建物の情報を登録するものです。つまり、土地の上に建物がなければ問題ありません。未登記の建物を解体して更地にして売却すればいいのです。ただ、通常であれば、解体工事が終了した後に、建物がなくなったことを登記する【滅失登記】を行います。しかし、未登記建物の場合、そもそも建物の登記がされていないので、滅失登記申請はできません。そのため、解体後に【家屋滅失届】を提出して建物がなくなったことを証明します。家屋滅失届は各市区町村に提出します。未登記建物の売却自体は可能ですが、手続きなど大変なことが多いです。弊社は、司法書士や解体業者を紹介することができますので、売却を検討している方はぜひ、ご連絡ください。お待ちしております♪

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