不動産売却の流れ
不動産売却の流れは、大まかに次の4つの段階に分けられます。
- 相談
- 依頼
- 媒介契約
- 成約or買取
3.価格査定・販売計画のご提案
査定価格を高く出す不動産会社よりもお客様のご希望価格でしっかりと販売してくれるのかを見極めて下さい。
4.媒介契約のご締結
売却をご依頼頂く場合、媒介契約を結びます。売却価格の確認・売却活動などについてご説明致します。媒介契約締結後にはすみやかに売却活動に入ります。
5.売却活動開始/活動報告
当社では独自のノウハウとネットワークを活かし、様々な販売活動を行っていきます。お客様の大切な住まいの売却をサポートさせて頂きます。また、売却活動の状況を定期的にご報告致します。
6.売買契約の締結
購入希望者が見つかったら、買主様と諸条件を調整・確認した上で、不動産の売買契約を締結します。
7.引き渡しの準備
引き渡しの前までに引っ越しを済ませます。様々な準備や引っ越しのサポートもさせて頂きます。
8.残代金の決済・引き渡し
残代金の受領と登記の申請が済むと物件の引き渡しを行います。
これにて売買契約は完了となります。
不動産売却時の費用
不動産売却の際にかかる諸費用は額が大きいだけではなく、
支払い時期の確認や長期にわたる支払いのため、ついつい売却を取りやめてしまいがちです。
不動産を売却する場合にはさまざまな諸費用や税金がかかります。
売却する際には手取り金額がいくらくらいになるのかを事前にチェックした上で計画的に売却を進めましょう!
CHECK!不動産売却時にかかる諸費用とは?
- 売却仲介手数料
- 売買契約書に貼付する印紙代
- 抵当権等抹消費用
- 譲渡税
- 引渡準備などにかかる費用
売却仲介手数料
不動産業者の仲介として売却する場合には、その報酬として支払うお金がかかります。
それを仲介手数料(媒介報酬)といいます。
成功報酬として支払うものになりますので、売却依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はありません。
仲介手数料の計算方法
(売買価格の3%)+6万円+消費税がかかります。(※売買価格が400万円超の場合)
例)売買価格が3000万円の場合、
3000万円×0.03+6万円=96万円(税抜)
96万円×1.1%=105万6000円(税込)
となります。
売買契約書に貼付する印紙代
売買契約書には印紙税法により必ず契約金額に応じた収入印紙を貼り、消印をしなければなりません。
抵当権等抹消費用
売却物件に抵当権などの権利等が設定されている場合、購入希望者に物件を引き渡す前にその権利などを抹消しなければなりません。
物件を担保に金融機関から融資を受けている際には抵当権などの権利が設定されていることがあります。
この費用は権利などの種類や数によって異なりますので、詳しくはお問合せください。
譲渡税
不動産を売却する際には、売却益に対する所得税・住民税がかかります。詳細は国税庁ホームページにてご確認ください。国税庁のホームページへ
引き渡し準備などにかかる費用
売却する物件の名義が売主以外になっていたり住所が変更になっている場合などは、そのまま買主が所有権移転登記をすることができません。そのため、修正するための登記の費用がかかります。
また、引き渡し条件によってはその費用もかかってきます。
相続・税金相談
不動産相続の手続き・税金対策・財産分与のご相談は当社にお任せください。
仲介と買取の違い
一般的な不動産の売却方法として「仲介」と「買取」があります。
「仲介」と「買取」は売却価格・売却までにかかる期間・売却の手順にも大きな違いがありますので、
それぞれのメリット・デメリットをよく理解して、ご自身に合う売却方法を選択しましょう!
仲介 | 買取 | |
---|---|---|
買主 | 不動産会社が探してきた購入希望者 | 不動産会社 |
価格 | 相場価格と大差なく売ることができる | 仲介より売却価格は低くなりがち |
売却に要する期間 | 購入者を探し、その後条件交渉などが発生するため比較的時間がかかる | 買い手が不動産会社になるため、買い手を探す手間や条件交渉の時間が軽減できる。仲介に比べ短い期間で売却可能 |
仲介手数 | 仲介手数料が発生する | 不動産会社が買主になるため不要 |
広告宣伝 | インターネット・チラシなど物件情報を掲載し広告活動を行う ※周りに極力知られたくない場合はご相談ください |
不動産会社が買主になるため不要 |
メリット | 相場価格と大差ない価格で売却できる可能性がある 時間をかけて購入希望者を探すことで、より良い条件で売却できる可能性がある |
売却の可否が判明すれば短い期間で売却可能 仲介手数料がかからない 広告を出さないので、周囲に気づかれず売却可能 |
デメリット | 売却まで長期間、時間を要する場合がある 購入希望者の内覧希望に都度対応する必要がある 売却まで維持管理が必要 |
仲介より売却価格が低くなりがち |